法定健康診断の種類|雇入時・定期・特定業務・海外派遣
労働安全衛生法(以下、安衛法)第66条と労働安全衛生規則(以下、安衛則)は、事業者に対して労働者への健康診断の実施を義務づけています。これらを総称して法定健康診断(法定健診)と呼びます。一般健康診断は、対象や目的によっていくつかの種類に分かれます。
一般健康診断の主な種類
| 種類 | 対象 | 主な実施タイミング |
|---|---|---|
| 雇入時健康診断 | 常時使用する労働者を雇い入れるとき | 入社時(安衛則第43条) |
| 定期健康診断 | 常時使用する労働者 | 1年以内ごとに1回(安衛則第44条) |
| 特定業務従事者の健康診断 | 深夜業など特定業務に従事する労働者 | 配置替え時および6か月以内ごとに1回(安衛則第45条) |
| 海外派遣労働者の健康診断 | 6か月以上海外に派遣する/帰国した労働者 | 派遣前・帰国後(安衛則第45条の2) |
このほか、給食従業員に対する検便(安衛則第47条)も一般健康診断に含まれます。なお、有機溶剤・特定化学物質・電離放射線・粉じんなど有害業務に従事する労働者を対象とする「特殊健康診断」は別系統です。特殊健診の対象業務や保管期間については特殊健康診断の対象業務一覧で詳しく解説しています。
「常時使用する労働者」の考え方
健診の対象となる「常時使用する労働者」は、正社員に限らず、契約期間や労働時間が一定の要件を満たすパート・契約社員等も含まれます。一般に、無期契約または1年以上の有期契約で、かつ週の所定労働時間が正社員の概ね4分の3以上の場合は対象になると整理されます。雇用形態だけで判断せず、勤務実態に即して対象範囲を確認することが大切です。
定期健康診断の検査項目(11項目)を一覧で解説
定期健康診断の検査項目は、安衛則第44条で定められています。実務上、これらは11項目として整理されることが一般的です。
定期健康診断の検査項目一覧
| No. | 検査項目 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 1 | 既往歴・業務歴の調査 | 過去の病歴、これまでの業務内容の聴取 |
| 2 | 自覚症状・他覚症状の有無の検査 | 問診・診察 |
| 3 | 身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査 | 身体計測、視力・聴力測定 |
| 4 | 胸部エックス線検査・喀痰検査 | 呼吸器の画像検査等 |
| 5 | 血圧の測定 | 血圧値の測定 |
| 6 | 貧血検査 | 赤血球数、血色素量(ヘモグロビン) |
| 7 | 肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP |
| 8 | 血中脂質検査 | LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド |
| 9 | 血糖検査 | 空腹時血糖またはHbA1c等 |
| 10 | 尿検査 | 尿中の糖・蛋白の有無 |
| 11 | 心電図検査 | 安静時心電図 |
これらは生活習慣病の早期発見に重点が置かれた構成です。血圧・血中脂質・血糖・肝機能などの組み合わせから、循環器・代謝系のリスクを把握する設計になっています。なお、検査項目の具体的な基準値や運用は法令・通達で更新されることがあるため、細かな実施内容は健診機関や最新の公式情報で確認してください。
雇入時健康診断と定期健康診断の違い
「雇入時健診」と「定期健診」は項目が似ているため混同されがちですが、目的と省略可否の扱いが異なります。
2つの健診の比較
| 観点 | 雇入時健康診断 | 定期健康診断 |
|---|---|---|
| 目的 | 採用後の適正配置・健康管理の基礎データ取得 | 就業中の健康状態の継続的な把握 |
| 実施時期 | 雇入れの際 | 1年以内ごとに1回 |
| 項目の省略 | 原則として省略不可 | 医師の判断で一部省略可(後述) |
| 根拠条文 | 安衛則第43条 | 安衛則第44条 |
雇入時健診は原則「省略できない」
雇入時健康診断の大きな特徴は、定期健診のような医師判断による項目省略が原則として認められていない点です。これは、採用時点で全項目のベースラインデータを取得しておくことに意味があるためです。
入社前3か月以内の健診結果は流用できる
応募者が雇入れの直前3か月以内に医師の健康診断を受けており、その結果を証明する書面を提出した場合は、その項目について雇入時健診を省略できます(安衛則第43条但し書き)。転職者が直前に定期健診を受けているケースなどで活用できますが、項目に不足があれば不足分の実施が必要です。
医師の判断で省略できる項目と省略できない項目
定期健康診断では、一定の年齢層や条件のもとで、医師が必要でないと認めるときに省略できる項目があります。これは安衛則第44条第2項に基づくもので、過剰な検査を避ける趣旨です。
医師の判断で省略され得る主な項目
- 身長:20歳以上の者
- 腹囲:一定の年齢や条件に該当する者など、基準に沿って判断
- 胸部エックス線・喀痰検査:一定年齢・条件に応じて判断
- 貧血検査・肝機能検査・血中脂質検査・血糖検査・心電図検査:40歳未満(35歳を除く)など、年齢区分に応じて医師が判断
ポイントは、省略の可否を判断するのはあくまで医師であり、会社が一律にコスト削減目的で省略を決めてよいものではない、という点です。年齢区分や省略の基準は法令改正で見直されることがあるため、健診機関や産業医と相談しながら、最新の基準に沿って実施項目を決定してください。
省略できない項目
既往歴・業務歴の調査、自覚症状・他覚症状の有無の検査、体重・視力・聴力、血圧の測定、尿検査などは、基本的に省略の対象になりません。これらは年齢にかかわらず実施する中核項目と位置づけられています。
実施頻度・対象者・費用相場と会社負担
健診の実務を回すうえで、頻度・対象・費用負担の基本を押さえておきましょう。
実施頻度のまとめ
| 種類 | 頻度 |
|---|---|
| 雇入時健診 | 雇入れの際に1回 |
| 定期健診 | 1年以内ごとに1回 |
| 特定業務従事者健診(深夜業等) | 配置替え時+6か月以内ごとに1回 |
深夜業を含む特定業務に従事する労働者は、年2回(6か月ごと)の実施が必要になる点に注意が必要です。IT・SaaSのスタートアップでも、シフト制サポート部門などで深夜業が発生する場合は対象になり得ます。
費用相場と会社負担
法定健康診断の実施は事業者の義務であるため、その費用は会社が負担するのが原則です(行政通達でも事業者負担が示されています)。定期健診の費用相場は、項目構成や健診機関によって幅がありますが、1人あたり概ね5,000円〜15,000円程度が目安とされます。オプション項目(がん検診など)を法定外で付加する場合は別途費用がかかります。
なお、健診の受診に要する時間の賃金の取り扱い(一般健診は労使協議が望ましい、特殊健診は労働時間として扱う)など、運用上の細かな論点もあります。費用や勘定科目の整理は産業医の費用相場とあわせて、税務面は専門家にも確認すると安心です。
受診率を上げる工夫
- 健診の案内を早めに行い、複数の受診枠・日程を用意する
- 未受診者へのリマインドを仕組み化する(産業看護職や人事からの定期連絡)
- 巡回健診(事業所への出張健診)の活用で受診の手間を下げる
- 再検査・精密検査の受診勧奨をセットで運用する
健診を「受けさせて終わり」にしない|事後措置の重要性
健康診断でもっとも見落とされがちなのが、健診後の対応(事後措置)です。健診は「受けさせて終わり」ではなく、結果に基づく対応までが事業者の義務に含まれます。
健診後に事業者が行うべきこと
- 結果の本人通知:所見の有無にかかわらず、遅滞なく本人へ通知する
- 結果の記録・保管:健康診断個人票を作成し、原則5年間保管する
- 有所見者への医師の意見聴取:健診から3か月以内に産業医等から意見を聴く
- 就業上の措置:必要に応じて就業区分(通常勤務・就業制限・要休業)を判定し、措置を講じる
- 労基署への報告:常時50人以上の事業場は「定期健康診断結果報告書」を提出する
特に有所見者への産業医の意見聴取(3か月以内)は、人事担当者にとって工数を読みづらく、抜け漏れの起きやすい工程です。健診結果の読み解きから就業判定までの一連の流れは、健康診断の事後措置とは|産業医の意見聴取・就業判定の実務フローで詳しく解説しています。
健診の質は産業医契約の質に直結する
法定健康診断は毎年発生する定型業務ですが、項目の適切な選定・有所見者への確実な事後措置・記録の保管まで一貫して回せているかどうかで、産業保健の質は大きく変わります。「健診は外部機関で受けさせているが、その後の産業医対応が手薄」と感じている場合は、産業医契約の見直しを検討する価値があります。
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